最高裁判所第二小法廷 昭和25年(あ)720号 判決 1952年11月21日
主文
被告人平野加蔵に関する本件上告を棄却する。
原判決並びに第一審判決中被告人村岡金郎に関する部分を破棄し、同事件を富山地方裁判所に差し戻す。
理由
被告人村岡金郎、同平野加蔵の弁護人中村領策の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども、その実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するのに帰するのであって、上告適法の理由とならない。
職権を以って調査するに、被告人村岡金郎に対する関係において第一審判決並びに原判決には次のような違法がある。即ち、第一審判決は同被告人に対する判示事実を認定する証拠として、検察官作成にかかる平野加蔵の供述調書三通を挙示しているけれども、記録を精査しても同被告人又はその弁護人が明示的に右供述調書三通を証拠とすることに同意した形跡はなく、第一審裁判所がこの点について意見を聴いた事跡も認められない。尤も、第一審第六回公判期日において、検察官が右供述調書三通の証拠調請求をしたのに対し主任弁護人が「右証拠調に異議なし」と延べ、裁判官は「右を採用する旨決定を言渡し、自らこれを朗読」して取調を為したこと(但し、証拠調の直後に裁判官が被告人の意見を聴いた旨の記載はない)及び爾余の証拠調を終了するに際し、主任弁護人は検察官と共に「他に証拠なし」と陳述していることがわかる(但し、第一審裁判所が刑訴規則二〇四条の告知をした旨の記載はない)。しかし、主任弁護人のこれらの陳述によって同弁護人及び被告人が黙示的に前記供述調書三通を証拠とすることに同意したものと解することができるであろうか。帰するところは意思表示の解釈の問題である。よって、この点について審究するに、記録上次のような事実を認めることができる。即ち、右供述調書三通は被告人村岡金郎に対する本件収賄の事実(第一審判決の摘示する第一の(一)の事実)に関する証拠として第一審判決に挙示されたものと認められるのであるが、同被告人は終始右収賄の事実を争って来たのであって、検察官は第一審第一回公判期日に右の事実を立証するため司法警察員作成にかかる平野加蔵の供述調書を証拠とすることにつき同被告人の同意を求めたが、その同意を得ることができなかった。そこで、検察官の請求により右平野加蔵は同第三回公判期日に証人として喚問されたのであるが、同人は判示饗応の事実を肯定しなかったので、検察官は右証言に偽証の疑ありとして、逮捕状を得て同人を拘束した上取調をなした。その結果として同人は昭和二四年七月二二日、二三日検察官に対し曩に同人が第三回公判期日においてなした証言を変更し、判示饗応の事実を肯認するに至った。この供述を録取したのが、前記供述調書三通である。(平野加蔵は偽証罪として起訴され、別件として同一裁判所に繋属するに至った)。
以上の次第であるから、本件収賄罪の成否を決する重要な証拠である右供述調書三通について、被告人村岡金郎及びその主任弁護人が供述者たる平野加蔵を直接尋問する機会を与えられることなく、容易く、これを証拠とすることに同意するとは考えられない。殊に主任弁護人は曩に第一回公判期日において司法警察員作成にかかる平野加蔵の供述調書を証拠とすることに同意していないばかりでなく、被告人が明かに同意した他の供述調書については「証拠とすることに同意する」ということの外に別に「証拠調請求には異議がない」と陳述しているところから見るならば、同第六回公判期日に前記供述調書三通について主任弁護人が「証拠調に異議なし」と述べた一事を以って、同弁護人及び被告人村岡金郎が右供述調書三通を証拠とすることに黙示的に同意したものとは到底解することはできない。して見ると、爾余の証拠調を終了するにあたり、主任弁護人が「他に証拠なき旨」陳述したからとて、他に特段の事情の認められない本件においては、それによって右供述調書三通が証拠能力を有するに至るものと解することは許されない。(前記第六回公判期日たる昭和二四年九月一日に第一審裁判所は公判外において平野加蔵に対する前記偽証被告事件を被告人村岡金郎に対する本件被告事件と併合審理する旨決定し、同公判期日には両被告事件が既に併合されたものとして審理を進めたことは同公判調書の記載に徴して明かであるが、同公判期日には平野加蔵は出頭せず、被告人村岡金郎についてのみ審理がなされ、同期日を以って同被告人に対する弁論は終結されており、第七回公判期日には平野加蔵に対してのみ審理がなされ、同人は被告人村岡金郎に対して極めて不利な供述をしているのであるが、村岡被告人は同公判期日に出頭する機会を与えられていなかった。そして第八回公判(判決言渡)期日に同被告人は平野加蔵と共に有罪の判決を言渡されたものであることは記録上明かである。従って、被告人村岡金郎は第三回公判期日において、平野加蔵に対し直接尋問の機会を与えられたとはいえ、その後に作成された前記供述調書三通については、遂に同人を公判廷で直接尋問する機会を与えられなかった)。
して見ると、第一審判決が被告人村岡金郎の判示事実を認定するにあたり前記供述調書三通を証拠としたことは刑訴三二〇条三二六条の解釈適用を誤ったものというべく、かかる証拠能力なき供述調書を引用して第一審判決の事実認定を是認した原判決も亦失当であり且右の違法は本件収賄罪の成否に消長を及ぼすべき性質のものであるから、刑訴四一一条一号に該当するものといわなければならない。
よって、被告人村岡金郎に関しては、弁護人清瀬一郎の上告趣意(後記)につき判断するまでもなく、刑訴四一三条に則り原判決及び第一審判決中同被告人に関する部分を破棄し、同事件を第一審裁判所たる富山地方裁判所に差し戻すのを相当とすべく被告人平野加蔵に関しては刑訴四一四条三三九六条に則り本件上告を棄却するのを相当と認め、全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)